研究会・出張報告(2009年度)

   研究会

*セミナー「東南アジア・イスラーム研究の新しい展開へ向けて」
*南山大学アジア・太平洋研究センターとの共催
日時:2010年2月22日(月)~23日(火)
場所:南山大学名古屋キャンパスJ棟Pルーム

プログラム:
2月22日
司会:太田淳(中央研究院・台湾)
13:00-13:20 開会・趣旨説明 小林寧子
第一部 研究動向と展望
13:20-14:20 小林寧子「インドネシア・イスラーム研究:“二項対立の構図”を越えて」 →報告①
14:40-15:40 川島緑「フィリピンのムスリム、イスラーム研究:主要研究とそのパラダイム」 →報告②
15:40-16:40 服部美奈「東南アジア・イスラーム教育研究の展開と可能性」 →報告③
17:00-18:00 総合討論 →報告④
コメント:青山亨

2月23日
第二部 研究発表
司会:服部美奈
9:30-10:30 光成歩(東京大学)「マレーシアの改宗係争からみる民事裁判所とイスラーム法」
10:40-11:40 木下博子(京都大学)「現代インドネシアにおける中東留学経験者のもたらす影響:エジプト・アズハル大学出身イスラーム知識人の事例から」 →報告⑥
11:50-12:50 渡邉暁子(東洋大学)「フィリピン・マニラにおけるイスラーム改宗女性の連帯と活動」 →報告⑦
12:50 閉会の挨拶:川島緑

報告⑤:
報告題目:マレーシアの改宗係争からみる民事裁判所とイスラーム法:イスラーム司法制度発展の臨界点
報告者:光成歩
記録者:斎藤紋子
報告要旨:
 本報告は、マレーシアにおけるイスラームへの改宗をめぐる係争から、シャリーア裁判所と一般裁判所(=民事裁判所)の管轄問題と制度的仕組みを検証し、マレーシアの「二元的司法」の在り方を考察するものである。
 マレーシアにおいては、イスラームへの/からの改宗は制度的な登録を必要とする公的属性変更である。ムスリムと非ムスリムはそれぞれ別個の婚姻・家族法体系を持っている。改宗は、個人の宗教属性の変更であると同時に、改宗以前の夫婦・親子関係の変更を余儀なくさせるものとなる。本報告では、夫の生前のイスラーム改宗の真偽をめぐって訴えを起こした妻カリアマルの係争と、イスラームに改宗した夫による未成年の子供の改宗に異議申し立てをした妻シャマラの係争を取り上げる。
 報告者は、判決結果そのものではなく、改宗係争が争われる場に焦点を当てた。通常改宗係争が争われるのは一般裁判所であるが、管轄を決定する権限も一般裁判所にある。管轄に争いがある場合、何がシャリーア裁判所の管轄に属するのかを審理するのは一般裁判所である。こうした点から、これら二つの裁判所は独立した司法制度というよりは相互に影響しあう司法制度ととらえるべきである。しかし、一般裁判所が「改宗の本質」もしくは「イスラームの教義にかかわるか否か」の区別において、すでに何らかのイスラーム教義を暗黙のうちに判断基準として採用している。または、一般裁判所でのイスラームにかかわる議論を避けることは、「教義の本質」の外延的な定義とかかわっている。
 改宗に関する明確な規定は、一般法にもイスラーム関連条例にも少ないが、改宗はイスラーム教義にかかわる行為であり、その結果、管轄の判断に影響を与えている。改宗は越境行為であるため、これをいずれかの体系にのみ拠って規定することは不可能である。そのため、係争の両当事者がいずれかの体系に沿っての解決を望まない限り、常に管轄問題が生じることとなる。改宗は、イスラーム教義そのものとかかわるとされながら、常に他の宗教、他の法律、他のコミュニティと接続されている。「二元的司法」は改宗という越境行為に対し、双方の体系の要求を満たすことを求めているようでもある。
討論要旨:
 1)発表のポイントを絞ったほうが理解しやすい。シティズンシップと宗教の結びつきが強い国家では、非ムスリムが宗教を司法の場で争うことになる。これはマレーシア国家の宗教観が関係するのではないか。こうした件を裁判所で争うのは最近の傾向ではないか。こうした問題を、イスラームに特別な地位を与えている国家ではどう解決しているのか。
 (答)1988年に裁判所の管轄が決定し、1992年に管轄に関する係争が起こっている。2000年代以降は憲法問題や国家体制を問う議論に発展している。2000年代以降、シャリーア裁判所などイスラーム行政制度が整ってきたために、イスラーム評議会がシャリーア裁判所に先に訴えることもある。他国との比較については今後の課題にしたい。
 2)妻の申し立てを、管轄を理由に棄却したことに対し批判が噴出し、憲法条項改正を求める動きがあったようだが、これがおさえられたことは、何か圧力があったのか。また、ここで批判したヒンドゥー系組織やNGOなどは人権問題としてとらえていたのか。2000年以降のイスラーム行政整備は何か要求があってのことか。
 (答)判決を批判し憲法改正を求めた組織は人権問題としてとらえていた。コミュニティの権利と直にかかわるので反論を強め、イスラーム団体でもリベラルなところは人権問題、憲法問題とした。この動きが抑えられたことは、与党に譲歩したというよりも、イスラーム団体から憲法改正反対の動きが出たので、そちらに配慮したという形である。イスラーム行政整備はイスラーム団体の要求でなされたというよりは、法制度などの近代化を進めたいという意図で行われたのではないか。 
 3)バンサ・ムラユに所属するための条件がムスリムであることだと思うが、マレーシアではムスリムからの改宗は基本的にあり得ないことで、それに対しては沈黙が続いてきた。しかし改宗する人が増え、管轄問題が生じ、そこに判例が重なっていくのではないか。この研究は、マレーシアの文脈で語るのか、イスラームの文脈で語るのかを明らかにすべき。
 4)マレーシアのイスラームは制度で保障されている。改宗問題がなぜ重要なのかを語ってからのほうが分かりやすい。マレーシアの事情の中で語るほうがいいのではないか。また、法律用語としては一般裁判所ではなく民事裁判所になるので、用語は最初に説明が必要。
 (斎藤紋子)