課程博士の学位申請に関する特例(内規)について
博士課程後期修了についての基本的事項は、「上智大学大学院学則」「上智大学学位規程」にそれぞれ定められているが、地域研究専攻ではさらに具体的に定めるものとする。博士論文は専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを示し、かつ、当該研究領域において新たな知見をもたらすものであることをもってその水準とする。
- 第1条
- この内規は上智大学学位規程第5条に規定する博士の学位授与に関する特例について定める。
- 第2条
- 次の各号のいずれにも該当する者が退学後3年以内に学位論文を提出した場合には、課程博士の学位論文審査及び最終試験を受けることができるものとする。
- (1)
- 本学大学院の博士後期課程に在籍し、休学期間を除き3年以上在学し、学位を授与されずに退学した者。
- (2)
- 専攻の定める修了要件により所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた者、又は専攻の定める修了要件により必要な研究指導を受けた者。
- 第3条
- この特例の適用を受けようとする者は、所定の「満期退学願」を、原則として、退学日の1か月前までに専攻主任に提出し、学長の決済をうけなければならない。
- 第4条
- 第2条の取扱いを受けようとする者は、所定の期日までに「課程博士学位論文提出申請書」を提出し、専攻主任、研究科委員長の審査を経て学長の決裁を受けなければならない。
- 第5条
- この特例の適用を受ける者に係る学位論文審査手数料等、学位請求に必要な費用については別に定める。本内規に規定していない事項については、上智大学学位規程の定めるとおりとする。
- 第6条
- 審査委員会は2回以上開催し、専攻主任が出席することを原則とする。その後、公開試験を行う。
附則
- (1)
- この内規は平成16年4月1日から施行する。ただし、平成13年度以降の入学者に適用する。
- (2)
- 前項にかかわらず、この内規の運用に際しては施行日より3年間(平成19年3月31日まで)、次の者を適用対象者に加える経過措置をとるものとする。ただし、この措置をとる場合には当該専攻教授会の議を経なければならない。
- [本内規第2条の各号のいずれにも該当する者であって、平成12年4月1日以降に退学した者]