学位規程地域研究専攻内規(課程博士)について
博士課程後期修了についての基本的事項は、「上智大学大学院学則」「上智大学学位規程」にそれぞれ定められているが、地域研究専攻ではさらに具体的に定めるものとする。博士論文は専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを示し、かつ、当該研究領域において新たな知見をもたらすものであることをもってその水準とする。
- 第1条
- 博士の学位授与を申請しようとする者は、課程を修了する年度の11月の専攻会議開催日以前に博士学位申請の手続きを完了するものとする。
- 第2条
- 上智大学学位規程(以下「学位規程」という)第5条による学位の申請があった場合は、専攻主任は専攻会議の議を経て審査委員会及び試験委員会を設置し、外国語学研究科委員会に申請するものとする。
- 第3条
- 前条の申請が受理された場合、審査委員会及び試験委員会は1年以内に論文の審査及び試験を終了することを原則とする。
- 第4条
- 審査委員は3名以上とし、専攻会議において決定する。指導教員が主査となる。審査委員の2名以上は原則として専攻教員とする。また1名は学外の研究者に委嘱するものとする。
- 第5条
- 試験委員は審査委員が兼ねるものとする。
- 第6条
- 審査委員会は2回以上開催し、専攻主任が出席することを原則とする。その後、公開試験を行う。
- 第7条
- 学位規程第5条により学位の申請を行う場合は、その期限は原則として毎年3月末および9月末とする。
- 第8条
- 学位申請は、学位規程第10条による提出書類とする。
附則
- (1)
- この内規は、2001年12月1日から施行する。
この内規は、2002年4月1日から改正、施行する。