憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 第13条 第21条 A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
刑法(わいせつ、名誉・信用棄損) (明治40年法律45号) 第175条 第230条 A 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 第230条の2 A 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 B 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 第231条 第233条 |
民法(名誉毀損)(明治29年法律89号)
第709条 第710条 第723条 |
著作権法(昭和45年法律48号)
第2条(定義) 第10条(著作物の例示) 第12条(編集著作物) A 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 第15条(職務上作成する著作物の著作権) 第32条(引用) 第39条(時事問題に関する論説の転載等) |
公職選挙法(昭和25年法律100号)
第138条の3 第148条 A 新聞紙または雑誌の販売を業とする者は前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中および選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に 掲示することができる。 B 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。 第148条の2 A 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。 B 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。 |
少年法(昭和23年法律168号) 第61条 少年法第61条の扱いの方針(昭和33年12月16日 日本新聞協会) 少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更正を可能にするためのものであるから、 新聞は少年たちの"親"の立場に立って、法の精神を実せんすべきである。罰則がつけられていないのは、
新聞の自主的規制に待とうとの趣旨によるものなので、新聞はいっそう社会的責任を痛感しなければならない。 |