博 士 論 文 作 成 に あ た っ て の 専 攻 規 定


                            新聞学専攻委員会   1990.6.15 作成
                                            1995.6.01 改訂
                                           2011.4.01改訂



      手 順

     1  博士論文の作成を希望する院生は、後期課程入学後、1年を経過した後、
        大学院新聞学専攻委員会宛に、論文作成の許可を申請することが出来る。

     2  博士論文の作成を申請する院生は、事前に指導教授とテーマについて十分
        相談し、助言を得ること。

     3  委員会に許可を申請する場台には、テーマに関するこれまでの研究成果、
        文献、ならびに申請者の研究方法等を詳しく記述した研究計画書を添付、
        提出することが必要である。

     4  申請を受けた大学院新聞学専攻委員会は3名以上の審査・試験委員を委員
        の中から選任する。

     5  審査・試験委員は、申請受理後1か月以内に申請者に対する口述試験を実
        施する。試験の内容は、下記の通りとする。

         1  論文計画の妥当性の審査・判定
         2  新聞学専攻のカリキュラムが取得されているかどうかの判定 (大学院
           学則第21条、学位規程第13条関連)
         3  外国語力の判定 (大学院学則第23条、学位規程第13条関連)

     6  この試験に合格した院生は公的なPh.Dキャンディデートとして認められ、
        論文計画に従い、論文作成を開始する。

     7  完成した論文は指導教授に提出し、指導教授の許可を得た後、学事部に提出
        する。 

     8  以降の手続きは、上智大学大学院学則、上智大学学位規程による。

     9  課程博士論文の提出に関しては、9月修了を希望するものは同年4月、翌年3月
        修了を希望するものは前年9月までに上記を経て、提出しなければならない。